【解決事例】遺言
お客様のご状況
お子様のいないKさんご夫婦からのご相談です。
お子様がいない場合の相続は、亡くなった方の兄弟姉妹も相続人になります。
Kさんご夫妻のケースでは、旦那さんに2名、奥さんに2名、それぞれ兄弟姉妹がいらっしゃいました。
奥さん方のお母様が長く介護状態にあり、奥さんが献身的に介護をしてきましたが、ご兄弟はほとんどサポートをしてくれなかったとのこと。それをきっかけに、あまり関係性がよくないとのことでした。
このような理由から、もし奥さんが先に亡くなった場合には、ご兄弟に相続するということは望まず、すべて旦那さんに財産が渡るようにしたいとのご要望でした。
また、ご自宅の土地、建物が旦那さんのご兄弟との2世帯住宅になっており、その土地や建物については、旦那さんの家系で承継してゆきたいというご要望もありました。
具体的には、旦那さんが亡くなった場合は、ご兄弟または、甥っ子さんに土地と建物が承継されるようにしておきたいとのことでした。
当センターのサポート内容
このような場合、ご夫婦で相互に遺言を書いておくことが最も有効です。
遺言の内容としては、すべての財産を旦那、または奥さんに相続させる、という内容にしておきます。
通常の親子での相続では「遺留分額請求」という法律の規定があり、すべての財産を特定の方に相続させるというのは、遺言で書いておいても、認めらない場合があります。
しかし、今回のようなお子様がいないご夫婦で発生する「兄弟姉妹での相続」については、遺言での指定がある場合、兄弟姉妹には遺留分額請求の権利はありません。
つまり、遺言さえ書いておけば、望まない兄弟姉妹に相続財産を渡さなくてよいことになります。
逆に、今回のケースで、先に奥さんが他界され、遺言がない場合、旦那さんと、奥さんの兄弟姉妹が相続人になります。
ただでさえ関係性が良くない兄弟姉妹と、遺産分割協議をしなければいけませんし、ご自宅の一部や土地の権利関係で大いに揉めるといったリスクが考えられます。
旦那さんの家系で承継してゆきたいと思っていた土地や建物を売却し、奥さんの兄弟姉妹に金銭で支払わざるを得ないといった状況になりかねません。
そこで、当事務所では、Kさんご夫妻で相互に遺言を作成するサポートをさせていただきました。
また、相続が発生したときは、円滑に遺言の内容が実現ができるよう、当事務所が遺言執行人としてサポートさせていただくことにしました。
サポート後の状況・結果
相互に遺言を作成することで、もし、万が一のことがあっても望まないトラブルを防ぐことができるようになりました。Kさんご夫妻も、とても安心していらっしゃいました。
Kさんご夫妻は60代で、まだご年齢としては若く、すぐに相続が発生するということはなさそうでした。
しかし、もしものことがあると、遺言があるかないかで、かなり違う結末になってしまいます。
また、遺言は「書いて終わり」ではなく、ご自身やご家族のご状況の変化に応じて、内容の見直し・書き直しをすることをおすすめしています。
とくに今回のように比較的若いご年齢で遺言を作成した場合は、書き直しは必要になるケースが多いかと思います。
遺言の作成はもちろん、こうした見直しも含めて、当事務所では継続的にお客様とお会いして、相続・生前対策のサポートさせていただいております。
もし遺言についてのご相談があれば、まずはご相談ください。
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