【解決事例】数次相続で相続人が17名⁉放置していた遠方の土地の相続登記をサポートした事例
お客様のご状況
埼玉県内にお住いのAさん(80代/男性)からのご相談です。
Aさんは市内のマンションの他に、新潟県に先祖代々からの土地を持っています。この土地は、Aさんのご両親が住んでいた土地でしたが、約20年前にご両親が亡くなった後に、ずっと手続きをせずに放置した状態になっていました。
さらに、Aさんにはご兄弟・姉妹が合計8名いますが、すでに亡くなっている方も3名いらっしゃいます。
もともと、Aさんのご両親が亡くなった際には、Aさんと8名の兄弟姉妹が相続人でした。しかし、今回は相続手続きをしないまま、3名のご兄弟が亡くなっているため「数次相続」が発生します。この場合、亡くなった3名のご兄弟のお子さんたち(Aさんから見て甥姪)も、相続人の対象になります。
Aさんのケースでは、この「数次相続」が起きた結果、合計17名の相続人がいる状態になっていました。
さらに、この17名の相続人の中には、海外にお住いの方もいるとのこと、手続きが難航することが予想されました。
当センターのサポート内容
このような数字相続かつ相続人の数が多いケースでは、基本的にこのような流れで手続きを進めます。
① 相続人の調査・ご連絡がつくかどうかの確認
② 相続財産の調査・確定
③ 遺産分割協議書の作成
④ 遺産分割協議のサポート(対面・オンライン・書類でのやとりなど含む)
⑤ 相続不動産の登記(名義変更)
⑥ 必要な場合は相続不動産の売却を行い、売却金額を相続人に分配(換価分割)
今回のケースでも、この流れで相続登記の手続きをサポートさせていただきました。
①の相続人の調査とご連絡が最も大変なところです。
(この時点で、②の相続財産調査についても同時並行でスタートします。)
まず当センターにて、お手紙やお電話にて、Aさんから相続手続きのご依頼を受けていることや、今後の流れ、対応していただきたいことなどをお知らせします。
ここで合意を取り付けることができたら、その先の工程③に進みます。
③④では、どのように遺産を分けるか、その内容を書面にします。これを遺産分割協議書といい、その内容について、相続人全員の合意をとる必要があります。
全員から印鑑をもらうことができれば、晴れて遺産分割協議の完了となります。
これが終わったら、ようやく、⑤の相続登記を行うことができます。
相続財産がほとんど不動産であり、そこに住む人がいないようなケースでは、⑥不動産を売却し、その売却金額を相続人の間で分割する「換価分割」という方法もよく利用します。
新潟の土地についても、この換価分割を検討しましたが、地元の不動産業者に査定をとった結果、ほとんど価格がつかないことが判明しました。
そこで、今回のケースでは、Aさんに名義を変更(相続登記)することで、手続きを進めました。
なお、現在、相続した不要な土地を国に引き取ってもらうことができる「相続土地の国庫帰属制度」がスタートしています。
まだ、どうった運用になるか詳細がわからないため、申請は見送りましたが、こういったケースでの利用も広まっていくと考えられます。
サポート後の状況・結果
今回のケースでは、幸い、17名の相続人皆様と連絡がつき、なおかつ遺産分割協議についても応じていただくことができました。
もし、遺産分割協議がうまく行かないと、弁護士の手を借りる必要があったり、そのまま放置することになり、さらに相続人が増えてしまったりと、多大なコストがかかる状況に陥ります。
このようなことにならないよう、相続手続きは、相続が発生したらすぐに行うことを強くお勧めします。
または、遺産分割協議などの手間を大幅に減らすことがでいる「遺言」を作成しておくことで、このような「相続手続きが進まない」といったリスクを未然に回避することも可能です。
放置してしまっている不動産の相続登記や、遺言の作成については、当センターが豊富な実績を有しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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