【解決事例】家族信託でアパート管理の認知症対策&相続対策を同時に実現

query_builder 2023/05/01
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お客様のご状況


埼玉県内でアパートを複数お持ちのAさんからのご相談です。


Aさんは80歳を超えていますが、まだまだお元気です。ただ、周囲の知人やご家族とのお話のなかで、認知症による財産凍結リスクがあることを知り、ご自身の収益不動産の管理についてご不安があるとのことで、相談にお越しいただきました。


Aさんは、過去に遺言を作成されており、相続対策についてはしっかりと道筋をつけていました。相続対策とは、亡くなった後の「財産の引継ぎ方・方針」を決めておくことで、残されたご家族が相続争いに陥ってしまったり、突然の多額の相続税の納税に苦労したり、といったトラブルを防ぐ目的で行います。


具体的には、相続税のシミュレーションや、遺言の作成が有効です。 しかし、現在の超高齢社会では、亡くなった後の対策だけでは不十分なこともあります。それが「認知症による財産凍結リスク」です。 認知症になると、意思能力が不十分になります。民法上では、このような意思能力に問題がある状態での契約は無効になります。分かりやすくいうと、印鑑をつく必要があるような手続きは、認知症になってしまうとできない、ということです。 これは、振り込め詐欺や悪意のある親族による財産の使い込みなどから、ご本人の財産を守るために必要な仕組みでもあります。


この財産凍結問題は、Aさんのような、不動産オーナー様にとっては特に大きなリスクになります。


具体的には、Aさんが認知症になると、管理契約の更新や、建て替え、修繕、売却を行うときには、当然、印鑑をつく必要があります。これらの行為が、できなくなるということです。 高齢のオーナー様に代わって、家族が実質的に管理行為をしているということが多々あると思いますが、実はこれは、法的には非常にリスクが大きい行為です。たとえば、仲の良くない親族などから横やりが入ることや、そもそもの契約の安全性が保障されないといったことも考えられます。


では、Aさんの場合どのような対策をとればよいのでしょうか?


当センターのサポート内容


このような場合、収益不動産の凍結リスクを回避しておくために「家族信託」が非常に有効です。

※家族信託について、詳細はこちらのサイトもご覧ください。

【家族信託サイト】https://kanade-shintaku.com/


Aさんの場合、お持ちの財産が収益不動産4棟、ご自宅、預金1,000万円ほどと、かなり不動産の占める割合が大きい状況でした。 老後の生活にかかる費用も、収益不動産からの賃料収入が柱とのこと。また、ご長男が近くにお住まいで、事務的なサポートなど協力してもらっているとのことでした。


そこで、当センターで、このような家族信託のスキームを設計しました。


【家族信託の基本設計】

・委託者:Aさん

・受託者:ご長男

・受益者:Aさん

・信託財産:収益不動産4棟+預金の一部

・帰属権利者:ご長男


これによって、万が一、Aさんが認知症になったとしても、ご長男が物件の管理や修繕といったオーナー業務を適法に行うことができます。


管理をご長男がおこなっている期間の賃料収入についても、Aさんのために利用することを契約に定めていますので、Aさんの生活や介護にかかる費用の確保も安心です。また、ご長男の判断で、相続税対策のための土地の活用や売却なども、行うことが可能です。


最後に、Aさんがお亡くなりになった後は、信託した不動産ご長男が引き継ぐことも、家族信託契約のなかで取り決めました。このように、家族信託には「遺言」としての機能もあるのです。


サポート後の状況・結果


このように、お持ちの財産のなかで収益不動産の占める割合が大きい場合、老後の生活の安心を確保しておくという意味でも、不動産の行き先の道筋を決めておくという意味でも、家族信託は非常に有効です。


お亡くなりになった後の争族対策や、税金対策に目が行きがちですが、今は「人生100年時代」です。 認知症や心身の不調と長く付き合いながら過ごす可能性を見越して、お金に対する認知症対策もしっかりと行っておきましょう。もちろん、日ごろの健康習慣づくりなど、健康面での認知症予防も一緒に、です。


Aさんやご長男からも「亡くなった後のことだけでなく、生きている今のことをしっかり対策できてよかった。またひとつ、前向きな気持ちになれた」とのお言葉をいただきました。

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