法律に関わる専門的な知識も理解できる回答を掲載
ご依頼前の不明点や不安点を軽減していただくためにご覧ください
初めて相続に関する案件をご依頼される方にとっては、業務に関する様々な疑問だけでなく、法律に関わる専門的な内容などを把握することも難しいのではないでしょうか。ご依頼の際の不明点やご不安なことなどを少しでも軽減していただくために、事務所によく寄せられる質問と回答を掲載しております。サービスを受けるための費用に関することやご相談内容について気がかりなことなどございましたら、ぜひご参考にしてください。上尾市エリアの方々に信頼をいただくパートナーとして、理解を深めていただきたいと願っております。
相続・遺言Q&A
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遺産相続の手続きはいつまでにしなければなりませんか?
相続放棄をする場合には、原則、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄をしなければなりません。
相続税の申告は10ヶ月以内という期限があります。
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相続登記(相続による所有権移転登記)とはなんですか?
相続が発生して、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物等の不動産の名義を、相続人に変更する手続きをいいます。この手続きが終わると、いわゆる、権利証(登記識別情報)が発行されます。
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相続登記はしなければなりませんか? する場合にはいつまでにするべきですか?
義務ではありませんので、期限もありません。ただ、放置しておくと不都合なこと、デメリットがあります。できる限り早めの手続きをおすすめします。不動産という重要なものです。放置していいことは何もありません。
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相続登記をしないデメリットは何がありますか?
以下のデメリットが挙げられます。
① 不動産の売却や、贈与、賃貸、不動産を担保(抵当権設定)にしての借入、住宅ローンの借り換え、住宅ローン返済などに伴う担保の抹消をすることができません。
② 相続登記をしない間に、ほかの相続人が亡くなるとその方の相続手続きも必要になり、費用・手間・時間がかかります。
放置すればするほど、相続人がどんどん増え、連絡取れない方や協議がまとまらず、解決できなくなる恐れがあります。
③ 相続登記を放置している間に、他の相続人が借金や税金の滞納がある場合、税務署や債権者が、その滞納している相続人の相続分を差し押さえたりするため、その相続人に代わって法定相続分による相続登記をした上で差押の登記を行うことがあります。
これを、代位の登記といい、自分がその不動産をもらうはずだったといってももう遅く、放置した方が悪いという結論になります。
④ 賠償を受けることができません。
東日本大震災の原発問題によって、東京電力は不動産賠償を行おうとしておりますが、相続登記をしていないことによって所有者が不明で賠償が行うことができないといったことがあります。
(よくある事例)
例えば、父が亡くなり、不動産を長男が相続すると相続人間で決めたのに、相続登記を放置していて、ほかの相続人の次男が亡くなった場合には、その次男の相続人(妻やその子ども)にも父の相続権が相続されてしまい、手続きに協力していただく必要があります。
※ 以上のように、放置しても良いことは一つもありません。いつかやるなら早いほうが良いでしょう。
相続人が増えるとたくさんの問題が出てきます。相続人の一人でも協力しない方、一人でも行方不明者等がいると大変です。
現在は相続人同士が仲良くても、時が経ち、その子供や孫同士はどうなるかは分かりません。協力してもらうために、お金を払ったり、裁判したりする場合も現実に起こっております。面倒なことをその子供たちに残す(ツケ)は止めましょう。大変な人たちをたくさん見ています。
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法律で定められた、相続分(法定相続分)はどのようになりますか?
民法では、相続人になれる人の範囲を定めており、これを法定相続人といいます。相続分は以下のとおりです。
① 配偶者と子が相続人の場合
配偶者・・・2分の1 子・・・2分の1
② 配偶者と親が相続人の場合(子がいない場合)
配偶者・・・3分の2 親・・・3分の1
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(子、両親がいない場合)
配偶者・・・4分の3 兄弟姉妹・・・4分の1
※法定相続分は、遺言や相続分の指定がない場合等、相続人の間で法定相続分と異なる割合での遺産の分割も可能です。 この話し合いを「遺産分割協議」と言います。
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内縁の妻(夫)は相続できますか?
できません。民法では、子、親などの血族と配偶者に相続権が認められています。婚姻届を出していない場合には、配偶者ではないため相続権はありません。事実婚のままで確実に遺産を渡したい場合には、その旨を遺言によって遺しましょう。
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胎児にも相続権はありますか?
あります。「胎児は相続については生まれたものとみなす」という規定があるため、胎児が生まれた時は相続開始時に遡って相続したものとみなされます。
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相続人に未成年の子供がいますが、相続分を親が取り決めできますか?
できません。親も相続人でありながら未成年の子供の相続分を決める(遺産分割協議)場合には、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要があります。利害関係が対立(利益相反)するためです。実務上は、例えば未成年の子の祖父や親戚の方に「特別代理人」になっていただくことで遺産分割協議を行います。
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養子は既に亡くなり、養子の子供がいます。養子の子供は、私が亡くなった場合相続できますか?
養子縁組をした後に生まれた子供の場合には、相続権はありますが、養子縁組前の子供(いわゆる連れ子)は相続人になりません。
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交通事故で夫婦が同時に亡くなった場合には相続はどうなりますか?
死亡時刻がはっきりしない場合には、民法では「同時に死亡したと推定する」としており、被相続人が死亡した時には、その配偶者も亡くなっていたものとして扱われ、被相続人と相続人はお互いに相続しないということになります。
例えば、子がいた場合には、その子が両親の相続をすることになり、子がいない場合には、夫の財産は夫の両親が相続し、妻の財産は、妻の両親が相続することになります。
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借金も相続してしまうのですか?
その通りです。借金も相続財産になるからです。相続した場合には、相続人は払わなければなりません。借金が多額な場合には相続放棄を検討しましょう。ただし、相続放棄はすべての相続財産を放棄することになりますので、借金以外のプラスの財産も受け取れません。
なお、相続放棄は、原則として、自分が相続人であること知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
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生命保険金も相続人で分け合うのでしょうか?
死亡保険金受取人に指定された方が全て受け取ります。ただし、相続税の対象にはなります。
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手書きの遺言が見つかりましたが、どうすればよいですか?
家族でも相続人であっても勝手に開けてはなりません。公正証書遺言を除く遺言書は、家庭裁判所にて「検認」の手続きをしなければなりません。後に改ざんを主張され争われることにもなりかねないからです。遺言書を家庭裁判所に提出することをしなかったり、その検認を経ないで遺言を執行したり、封印のある遺言書を家庭裁判所外において開封をした場合は、過料に処せられることになっています。ただし、封を開けたことによって遺言自体が無効になるわけではありません。
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相続人のうち一人が行方不明なのですが、その者を除いて遺産分割協議できますか?
できません。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。この場合には、家庭裁判所に申し立てて、「失踪宣告」により死亡したという扱いをしてもらう方法か、不在者財産管理人を選任してもらい、その方と協議する方法があります。
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相続人のうち一人が認知症なのですが、その場合の遺産分割協議はどうすればよいですか?
認知症の程度にもよりますが、意思表示ができないような場合には、成年後見制度を利用し、家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申立てることになります。なお、成年後見人も相続人の場合には、利害関係が対立(利益相反)するので、遺産分割協議をするためには、更に「特別代理人」の選任も必要になる場合があります。
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遺産分割協議書の作成はしたほうがよいですか?
必ず作らなければならないものではありませんが、後日の紛争を避けるため作成しましょう。また、不動産の名義変更や預貯金の解約等に遺産分割協議書が必要になることがほとんどです。口約束は揉めるので、協議が成立した場合には作りましょう。
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相続人の一人が海外にいる場合には、遺産分割協議書はどうすればいいですか?
遺産分割協議書には、相続人全員の署名、実印による押印が原則です。そして、その真正を担保するため印鑑証明書を用意し手続きをしていくという流れが一般的です。しかし、海外に居住しているなどの理由で印鑑証明書が取得できない方も中にはいます。その場合には、日本領事館等の在外公館で、「署名証明書」を発行してもらいます。一つの例ですが、遺産分割協議書を在外公館まで持っていき、領事の面前でサインします。領事は本人のサインで間違いないという証明書を遺産分割協議書に綴って割り印したりなどして証明してくれたりします。注意点は、サインしてから持って行ってはダメです。
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相続にかかる費用は何がどのくらいかかるのですか?
以下のような税金がかかる可能性があります。
①相続による不動産の名義変更にかかる税金(登録免許税)は、固定資産評価額の0.4%になります。例えば1000万円の評価額の不動産であれば登録免許税は4万円になります。
②不動産取得税は「相続」の場合にはかかりません。
③相続税には基礎控除があり、下記の計算式で求められる基礎控除額を遺産の総額から差し引きます。また、非課税財産に当たる葬儀費用などは遺産から差し引くことができます。
相続税の基礎控除額 = 3000万円+600万円 ×法定相続人の人数
遺産から、非課税財産の金額や葬儀費用と基礎控除、優遇措置に該当する場合にはその控除を差し引いて残った分が相続税の対象となります。相続税は死亡したことを知った翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告する必要があります。
なお、相続税にはさまざまな優遇措置があるため、詳しくは税務署や税理士に相談してください。
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相続した不動産を売って利益が出た場合にはどうすればよいですか?
相続した不動産を売却して譲渡益が出た場合は、所得税の申告も必要です。
所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分類され税率が変わってきます。相続した不動産の場合には、相続人は被相続人の取得費と所有期間を引き継ぐことができます。そのため、不動産の購入当時の資料(売買契約書等や領収書)を用意してください。ほかにも優遇措置がありますので詳しくは税務署や税理士に相談してください。
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遺言書がある場合の相続手続きを教えてください。
遺言がある場合には、遺言の内容に従って、遺産を分割することになります。公正証書遺言以外の場合の遺言書の場合には、開封せず家庭裁判所の検認を受けます。遺言執行者が指定されている場合には遺言執行者が遺言を執行し、指定されていない場合には、その相続人が遺言によって指定された範囲で遺言を執行します。
遺言や後見人、信託など、相続に関する案件では専門的な内容も多いため、初めての方には難しいこともあるのではないでしょうか。まずはよくある質問にてご覧いただき、掲載されていない内容やその他のご不明点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。歩風な知識と経験を備えた事務所として、上尾市エリアの皆様の様々なご質問に丁寧にお応えしてまいります。
現在、相続関連のご依頼では年間200~300件ほどの実績があり、ご依頼くださったお客様、また対策を検討している方々から多く寄せられるお声は、「何から始めたらよいか分からない」です。お客様が最初から戸惑うことのないよう、まずは何から進めていくべきであるかを共に考えながら丁寧にサポートいたしますのでご安心ください。司法書士業務を通じて社会貢献していくことを心得として、スタッフ一同精一杯努めてまいります。