• AdobeStock_189345287
  • pixta_62787471_M
  • 40e7821a1fd8c1879d92b8b477bcdca7_m
何でも話せる相談相手を目指します
地域の皆様のベストパートナー
地域の皆様のベストパートナー
地域の皆様のベストパートナー
Concept

相続問題に全力で取り組む地域密着の司法書士

お客様の相続のお悩みに細やかに対応します

司法書士法人奏では、1500件を超える相続関連のご依頼やご相談を受け問題を解決してきました。そのほとんどが、銀行、信金などの金融機関、不動産業者、保険業、税理士弁護士等の他士業からご紹介いただいております。そのため、安心してご相談していただける信用実績があります。
法律の知識を要する相続のお困りごとにお応えし、遺言・成年後見・信託を中心とした手続きを細やかにサポートしております。ご高齢の方やお越しいただくのが難しい方のために出張相談や送迎サービスもご用意し、土日祝日や夜間も事前予約にて対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

上尾市に構える事務所内には行政書士が在籍し、士業(税理士・弁護士など)、不動産業者、金融機関とも提携しながら、事案に合わせたチーム編成にてワンストップサービスで対応してまいります。ご相談は無料ですので、相続に関するお悩みやご不安なことなどございましたらぜひお任せください。

ごあいさつ
ホームページをご覧頂きまして誠に有難うございます。
司法書士法人奏代表の吉澤裕太と申します。当事務所は相続・遺言手続きのサポートや、不動産・商業登記手続き業務を行っております。
「ご親族が亡くなり、相続が発生した」「生前のうちに相続の準備をしておきたい」「住宅を購入する」「会社を立ち上げる」このような事をお考えの際には、銀行や役所など関係機関に平日行かなければいけなかったり、手続きに期限が設けられていたり、法律の専門知識が必要になったりと、どうしてもご自身で手続きを進めていくには対応が難しい場面もあると思います。
そういった場面でお手伝いをさせて頂くのが私ども「司法書士法人奏」の役目です。
また同じ事務所内に行政書士がいるため、「許認可等の申請書類作成」や「申請手続き代行」等の対応も可能です。
お困りごと、ご不安なことがあればどんな些細なことでも大丈夫です。まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

代表司法書士 吉澤裕太
写真
Q&A

ご依頼前の不明点や不安点などに対応したよくある質問

  • 父の借金の相続放棄をしたいのですが、3ヶ月をとっくに過ぎています。どうすればいいですか?

    理由によっては認められます。

    3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、相続放棄が認められる3ヶ月の期間は、相続人が「相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」(最高裁判所昭和59年4月27日判決)という判例があります。

    例えば、死亡を知ってから3ヶ月が経過していても、借金の存在を知ってから3ヶ月以内の場合には、被相続人である父と母が離婚しており、相続放棄をする子と被相続人との交流・連絡が全くないなどの事情があり、その相続人が督促状を受け取るまで父に借金があったことを知らず、かつ借金の存在を知り得なかったことを、合理的に説明できる場合には相続放棄が認められます。

  • 遺留分とはなんですか。

    遺留分とは、相続人に保証された最低限の相続分のことです。遺言で財産を誰に渡すかは当然自由です。しかし、被相続人が「全財産を愛人Aに遺贈する」という遺言を遺していた場合、遺族はたまったものではありません。そこで、このような不利益から相続人の権利を守るため、民法は遺留分を認めております。

    遺留分は、遺留分請求をする相続人が本来もらえる法定相続分に2分の1を乗じたものです。ただし、遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(親)のみであり、兄弟姉妹にはありません。

    つまり、相続人が配偶者と被相続人の兄弟しかいない場合に、被相続人が「全財産を妻に相続させる」といった場合には、兄弟は遺留分はありません。また、「全財産を兄に相続させる」という遺言を遺していた場合には、弟は遺留分請求をすることができません。

  • 預貯金の相続手続きは金融機関の窓口に行けば直ぐに手続きできますか。

    金融機関ごとに違いますが、直ぐには終わりません。一般的には、金融機関で用意している用紙に相続人の全員が署名捺印し生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍等の書類、相続人の印鑑証明書など提出して申請します。書類を提出しても、金融機関での確認などがありますので、時間はかかります。

    一つの金融機関ごとにこの手続きをしなければなりません。そのため、先に金融機関から用紙をもらってきてから、手続きをすることや遺産分割協議書を作成してから手続きをしましょう。

  • 相続放棄をしたほうがよい場合を教えてください。

    そもそも遺産がいらないと考えている場合や、被相続人の財産が明らかにプラスの財産よりもマイナスの財産(負債)のほうが多い場合です。また、被相続人があちこちの連帯保証人になっている場合も考えられます。ただし、相続放棄の手続き終了後、後からプラスの財産がでてきたからやっぱり相続したい、といった場合でも相続放棄の取り消しはできませんので、よく考えて決めてください。取り消しが認められるには、詐欺や脅迫によって相続放棄をしてしまった場合です。

Access

出張相談や送迎にも対応し柔軟なサポートを目指します

相続お悩み相談センター

事務所名 司法書士法人奏
代表者名

司法書士 吉澤裕太(よしざわ ゆうた)

埼玉司法書士会所属 会員番号1594


行政書士 吉澤恵子(よしざわ けいこ)

埼玉県行政書士会所属 登録番号19131265

所在地 〒362-0074
埼玉県上尾市春日二丁目2番2号
恵恒産ビル2A
TEL

048-856-9907

048-856-9907

FAX

048-856-9908

048-856-9908

営業・受付時間

9:00 〜 19:00

※事前にお問い合わせ頂ければ、土日祝日・夜間のご相談も受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

アクセス

出張相談にも対応し、県内を中心にご希望の場所までお伺いします。お客様の利便性や案件内容に応じて県外にも柔軟に対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。また、送迎サービスも行っており、事前のご予約をいただくことで、土日祝日や早朝・夜間のご相談も受け付けております。上尾市エリアの相続に関するお悩みを細やかにサポートしますのでお任せください。

About us 安心の相続対策にて上尾市エリアの皆様の未来を支えます

遺言・成年後見・信託を最適に進め相続問題に備えた徹底サポート

急な相続が発生した場合や、生前からの相続対策をお考えの場合にも、確かな知識と経験を持つスタッフがお客様と共に考え、丁寧に進めてまいりますのでご安心ください。相続人同士のトラブルを防ぐための遺言書や遺産分割協議書の作成から、成年後見や信託制度を利用するためのサポートまで行い、難しく複雑な手続きも一貫してお任せいただけます。また、お客様の将来的な不安を少しでも緩和できるよう適切なアドバイスも心がけておりますので、上尾市エリアでお悩みをお持ちの方はぜひご検討ください。

判断能力が十分でない方々を支援するための成年後見制度では、司法書士等の資格者が後見人となることで、お客様の意思を尊重しながら財産を守れます。また民事信託は、認知症等で財産管理ができなくなることに備えられる新しい資産承継の方法として、最近注目されている制度です。一つひとつの案件内容をしっかりと把握しながら妥当な制度を的確に活用し、お客様の不利にならないサポートに努めてまいりますのでぜひお役立てください。常に丁寧な支援を心がけ、上尾市エリアの皆様の大切な財産を守ってまいります。

出張・送迎・無料相談も行いワンストップでスムーズに対応

お越しいただくのが困難な方のための出張相談にも対応し、県内はもちろん、案件に応じて県外へもお伺いいたしますので、上尾市エリアで相続に関するご相談をお考えの方はぜひ一度お問い合わせください。送迎サービスも行い、ご相談の段階では無料で対応しております。事務所には行政書士が在籍し、許認可等の申請書類作成や申請手続き代行などにも対応できるほか、士業(税理士・弁護士など)、不動産業者、金融機関との提携によりチーム編成にてワンストップで進められることもメリットです。

遺言・成年後見・信託など、法律の知識を必要とする手続きを中心にサポートし、上尾市エリアの皆様の身近な相談相手として相続問題に向き合っております。相続に関する難しい手続きに悩まれている方は、確かな法律の知識を備え、面倒な作業を代行する専門家に一から任せてみてはいかがでしょうか。事前のご予約により時間外でも対応でき、web上でのお問い合わせは24時間受け付けております。また、リーズナブルで明瞭な費用体系も好評です。上尾市エリアの皆様のベストパートナーとして、今後もお客様にご満足いただけるサービスに努めてまいりますのでご期待ください。