Q&A

法律に関わる専門的な知識も理解できる回答を掲載

ご依頼前の不明点や不安点を軽減していただくためにご覧ください

初めて相続に関する案件をご依頼される方にとっては、業務に関する様々な疑問だけでなく、法律に関わる専門的な内容などを把握することも難しいのではないでしょうか。ご依頼の際の不明点やご不安なことなどを少しでも軽減していただくために、事務所によく寄せられる質問と回答を掲載しております。サービスを受けるための費用に関することやご相談内容について気がかりなことなどございましたら、ぜひご参考にしてください。上尾市エリアの方々に信頼をいただくパートナーとして、理解を深めていただきたいと願っております。

相続・遺言Q&A

  • 遺言書がない場合の相続手続きはどうなりますか。

    相続人全員で遺産分割の話し合いをします。合意すれば不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、車の名義変更等のために遺産分割協議書を作成し、各相続人は署名、実印による押印をし印鑑証明書を用意することになります。

  • 遺産分割のやり直しはできますか?

    相続人全員の合意があれば可能ですが、税法上での相続税の修正はなく、新たに譲渡税や贈与税等が課税される恐れがあります。

  • 遺産分割終了後新たに財産が見つかった場合にはやり直しになりますか?

    遺産分割協議の後に新たに財産が見つかった場合には、新たに見つかった分のみ遺産分割協議をすれば大丈夫です。

    そもそも遺産分割協議は、全部の財産を一度にしなければいけないものではありません。

  • 遺言を作成する場合、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいのでしょうか?

    自筆証書遺言は、費用もかからず簡単に作成できます。ただ、要式が厳格なため、後に無効となる場合や、せっかく書いたものが使えないことが多々あります。また、偽造、変造の危険があり、そのことを争われるケースがあります。争いを起こさないように遺言を遺してるのに、自筆証書だったために争いになることがあります。また、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。

    公正証書遺言は、公証役場に証人2人とともに赴き、公証人の面前で作成します。したがって、偽造、変造の危険はなく、効力が争われたり、無効となる可能性は低くなります。また、亡くなった後、相続人による検認の手続きもないため残された相続人の負担がかなり軽減されます。

    できる限り、公正証書遺言をお勧めします。

  • 遺言を遺したほうがよい場合を教えてください。

    以下があげられます。

    ① 兄弟同士の仲が悪い

      遺産分割協議がまとまらない可能性が高いです。


    ② 相続人のうち法定相続分とは違う分の相続分を与えたい場合

      例えば、長男が親と同居し、面倒を見てくれていた場合に、ほかの兄弟よりも多く遺してあげたいとき。遺言がない場合には、ほかの兄弟と長男の相続分は結局平等になってしまいます。


    ③ 被相続人(亡くなった方)が、離婚・再婚をしている場合

      例えば、前妻との間に子がいる場合には、相続人は前妻の子と、現在の配偶者や子供となります。遺産分割に協力してもらえないことがあります。


    ④ 子供がいない場合

     この場合の相続人は、配偶者がいても、被相続人の親や兄弟になり、配偶者に負担をかけるのは間違いないでしょう。


    ⑤ 不動産を所有している人

     もめた場合や不動産はいらないから現金よこせなど言われた場合には、売ってお金にしなくてはならない場合もあります。


    ⑥相続人以外に財産を遺したい場合

     内縁の妻(夫)などは、相続権がないので、財産を渡したいのであれば、遺言を作成する以外はありません。


    ⑦相続人に負担をかけさせたくない場合

     遺言書があるだけで、遺された相続人の手続きにかかる時間や費用、手間はかなり軽減されます。ただでさえ亡くなると、葬儀や届出だけで落ち着くこともできないでしょう。そんなときに、相続人同士で争った場合、負担は大変なことになるでしょう。

  • 平成25年に作成された自筆証書遺言と平成19年の公正証書遺言はどちらが有効ですか?

    平成25年の遺言書が優先されます。自筆なのか、公正証書なのかによって決まるのではなく、日付が新しいほうが優先されます。ただし、新しい遺言書によって、前の遺言書は破棄するなどかかれていない場合には、重複していない部分については古い日付の遺言書が優先されます。

    例えば、古いほうには、「不動産と現金については、妻へ相続させる」「預貯金は長男に相続させる」となっている場合に、新しい遺言には、「預貯金は、次男へ相続させる」となっていた場合には、不動産・現金は妻、預貯金は次男へ相続されます。

  • 相続放棄をしたほうがよい場合を教えてください。

    そもそも遺産がいらないと考えている場合や、被相続人の財産が明らかにプラスの財産よりもマイナスの財産(負債)のほうが多い場合です。また、被相続人があちこちの連帯保証人になっている場合も考えられます。ただし、相続放棄の手続き終了後、後からプラスの財産がでてきたからやっぱり相続したい、といった場合でも相続放棄の取り消しはできませんので、よく考えて決めてください。取り消しが認められるには、詐欺や脅迫によって相続放棄をしてしまった場合です。

  • 預貯金の相続手続きは金融機関の窓口に行けば直ぐに手続きできますか。

    金融機関ごとに違いますが、直ぐには終わりません。一般的には、金融機関で用意している用紙に相続人の全員が署名捺印し生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍等の書類、相続人の印鑑証明書など提出して申請します。書類を提出しても、金融機関での確認などがありますので、時間はかかります。

    一つの金融機関ごとにこの手続きをしなければなりません。そのため、先に金融機関から用紙をもらってきてから、手続きをすることや遺産分割協議書を作成してから手続きをしましょう。

  • 遺留分とはなんですか。

    遺留分とは、相続人に保証された最低限の相続分のことです。遺言で財産を誰に渡すかは当然自由です。しかし、被相続人が「全財産を愛人Aに遺贈する」という遺言を遺していた場合、遺族はたまったものではありません。そこで、このような不利益から相続人の権利を守るため、民法は遺留分を認めております。

    遺留分は、遺留分請求をする相続人が本来もらえる法定相続分に2分の1を乗じたものです。ただし、遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(親)のみであり、兄弟姉妹にはありません。

    つまり、相続人が配偶者と被相続人の兄弟しかいない場合に、被相続人が「全財産を妻に相続させる」といった場合には、兄弟は遺留分はありません。また、「全財産を兄に相続させる」という遺言を遺していた場合には、弟は遺留分請求をすることができません。

  • 父の借金の相続放棄をしたいのですが、3ヶ月をとっくに過ぎています。どうすればいいですか?

    理由によっては認められます。

    3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、相続放棄が認められる3ヶ月の期間は、相続人が「相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」(最高裁判所昭和59年4月27日判決)という判例があります。

    例えば、死亡を知ってから3ヶ月が経過していても、借金の存在を知ってから3ヶ月以内の場合には、被相続人である父と母が離婚しており、相続放棄をする子と被相続人との交流・連絡が全くないなどの事情があり、その相続人が督促状を受け取るまで父に借金があったことを知らず、かつ借金の存在を知り得なかったことを、合理的に説明できる場合には相続放棄が認められます。

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遺言や後見人、信託など、相続に関する案件では専門的な内容も多いため、初めての方には難しいこともあるのではないでしょうか。まずはよくある質問にてご覧いただき、掲載されていない内容やその他のご不明点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。歩風な知識と経験を備えた事務所として、上尾市エリアの皆様の様々なご質問に丁寧にお応えしてまいります。

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